環境問題が重要な課題と認識されるなか、EUにおいて流通するコンピュータや通信機器、家電製品などに対する、有害な化学物質の使用を制限する指令が、 2003年に発出されました。
この指令は、Restriction of Hazardous Substances(有害物質制限)から、RoHS指令と呼ばれます。

これは、環境破壊や人の健康に対する害を及ぼす危険を最小化することを目的とし、特定の有害化学物質の使用を制限するもので、欧州連合(EU)15カ国で2003年2月13日に発効、2006年7月にEU加盟国(2004年7月時点では25カ国)に施行されています。

その後、2011年に改正され、2013年1月からRoHS(Ⅱ)指令の通称で施行されています。

  • EU加盟国で、電気・電子機器に含まれる有害物質の使用を制限する法令を接近させる。
  • 人の健康を保護し、廃電気電子機器(Waste electrical and electronic equipment=WEEE)を環境に無害な方法で再生・廃棄する。
    という目的をもち、規制の対象となる有害化学物質は、鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、DEHP(フタル酸ジ-2-エチルへキシル)、BBP(フタル酸ブチルベンジル)、DBP(フタル酸ジ-n-ブチル)、DIBP(フタル酸ジイソブチル)の計10物質となります。

  • 大型家庭用電気製品
  • 小型家庭用電気製品
  • 情報技術、電気通信機器
  • 民生用品
  • 照明器具
  • 電気、電子工具(大型の据付型製造業工具を除く)
  • 玩具、レジャー、スポーツ用品
  • 自動販売機
  • 医療機器
  • 産業用を含む監視および制御機器
  • 上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器

以上の11項目にわたります。当社では、上記RoHS指令に適合すべく、製品のRoHS対応を進めています。